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介護保険制度について

介護保険が適用される福祉用具種目です。
(資料:医療保険福祉審議会・老人保険福祉部会)

貸与

種目 適用(機能または構造等)
特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に挙げる機能のいずれかを有するもの。

  1. 背部または脚部の傾斜角度が調節できる機能
  2. 床板の高さが無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
じょく瘡予防用具

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
  2. 水などによって減圧する体圧分散効果を持つ全身用のマット
体位変換機 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
移動用リフト
(つり具部分を除く)
床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。
車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、および多点づえに限る。
徘徊感知器 痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

購入

種目 適用(機能または構造等)
腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 入浴いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 浴室内すのこ
  5. 浴槽内すのこ
  6. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動出来るものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの。
移動用リフトの
つり具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

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